性犯罪の被害に遭い、裁判をすることになった際、不安なことがたくさん出てくると思います。
この記事では、公判の中で被害者が利用できる制度についてまとめます。
目次
公判での氏名等、被害者特定事項の非開示
性犯罪等、被害者氏名などの特定事項が知られることにより、被害者に多大な不利益が出ることが想定される裁判では、公判内で起訴状朗読の際に、被害者特定事項が読み上げられない決定がされます。
被告人側弁護士へは、被害者特定事項を通知しなければなりませんが、被告人には伝えてはいけないという条件をつけることができます。
しかし、起訴状に記載されている項目については、被告人に知られてしまいます。(現在は起訴状へ氏名を記載しなければなりません)
そのため加害者へ氏名が知られてしまうことを恐れて、被告人の起訴を求めることができない被害者の方もいます。
起訴状へ被害者の氏名を記載しなくても良いようにするために、制度の改善が課題になっています。
この制度改善については、2020年9月に検討が出されています。
性犯罪の被害者、匿名で起訴状に記載を検討 森法相(2020.9.4 朝日新聞)
遮へいやビデオリンクを用いての証言
証言や意見を述べるために証言台に経つ際、姿が見えることや被告人と顔を合わせなければならないことは相当な負担です。
性犯罪のように、特に被害者側の負担が多い事件については、証言台が被告人・傍聴席から見えないように遮へいを用いるか、ビデオリンク方式で別室から証言することができます。
【追記】被害者側証人への対応について
裁判の際、被害者側の証人として、被害者の家族やパートナー、友人などが「被害者の普段の様子や性格をよく知る人物」「事件内容を最初に知った人物(目撃者・相談を受けた人)」として、証言台に立つことを求められる場合があります。
本来被害者の身近な人であるならば、被害者と同じように守られるべきだと思いますが、現状の制度では、遮へい・ビデオリンクを用いての証言や傍聴席への氏名の秘匿対応を受けることができるのは、被害者本人に限られてしまうようです。
家族の苗字が分かれば被害者の苗字も分かってしまいますし、被害者側を守る仕組みが、現状の司法制度ではかなり不十分であり、これには強い怒りが湧きます。
支援者の付き添いが認められる
公判で証言や意見を述べる際、遮へいや別室でのビデオリンク方式でも、一人で証言に立つのは、被害者にとって不安なことです。
途中で体調が悪くなったり、意見を述べることができなくなってしまうかもしれません。
少しでも被害者の負担を軽くするために、証言台の横に、付添人にいてもらうことができます。
付添人は、被害者側が立てた弁護士やワンストップセンターの支援員、心理カウンセラー、家族などです。
記事で紹介した、公判内での被害者保護のための制度については、以下のリンクでより詳しく知ることができます。
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知識はやさしさ THYME.